1948-06-24 第2回国会 衆議院 司法委員会 第40号 いま一度これを繰り返しますと、御指摘のように本案におきましては、勾留につきましては現行法の考えをまつたく変えまして、英米法的考えを導き入れまして、勾留の原由としては、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由あることを條件といたしまして、全然嫌疑のない者は拘束を受けることがないように、裁判官に対して、疑うに足る相当の理由があるかどうかという審査の義務を負わせ、逆に住居不定とか何とか、そういう理由 野木新一